ツボコウ相続・不動産事務所
代表者 | 坪本 浩一郎 |
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所在地 | 〒630-8053 奈良市七条1丁目13番25号 |
TEL | 0743-55-5756 0742-46-9181 |
FAX | 0742-48-9988 |
坪本税務会計事務所
所在地 | 〒639-1016 奈良県大和郡山市城南町5-4 |
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TEL | 0743-55-5756 |
FAX | 0743-54-8205 |
坪本 浩一郎の略歴
昭和46年3月 早稲田大学 政治経済学部 経済学科卒業 昭和49年12月 公認会計士登録 昭和56年12月 税理士登録 昭和56年12月 ツボコウ相続・不動産事務所開業 公認会計士試験合格後大手外資系監査法人および大手国内監査法人に勤務 個人事務所開業後、不動産に関する各種試験に合格。 その後、上場会社の社外取締役、中小企業の顧問、医療法人の顧問等を歴任し、現在当事務所長として活躍中 |
不動産は、個人が所有する財産の大部分を占めるのが実情です。そこで、たとえば相続手続きにおいても、不動産の評価、換価処分、分割等において、不動産取引に精通していることが必要なのです。
不動産の売買仲介等の取引においては、宅地建物取引主任者の資格が必要ですし、不動産取引の登記には、司法書士の知識・資格が必要です。隣地境界の確定や、地積更生等においては、土地家屋調査士の知識・資格が必要です。
また、相続税の不動産評価については、相続税法に従った評価を行いますので、不動産鑑定士の知識がなくても、一応はできますが、あったほうがよいのは言うまでもありません。
そこで、私は、不動産に関して精通するために、上記各種試験に挑戦し、大方の試験には、合格しました。また不動産取引にかかわる、知人・友人も多数おり、絶えず新しい情報の入手活用に日々努力し、皆様に少しでもお役に立ちたいと考えています。
2例を紹介しておきましょう
例①
不動産を息子に贈与するために、公正証書により平成15年7月1日付で贈与契約を作成した。贈与税に関する時効期間を過ぎてから、例えば平成23年8月1日に平成15年7月1日を贈与の登記原因日付として、所有権移転登記を行った場合、税務署から、贈与税の申告漏れを必ず指摘されます。公正証書で作成しているのだから、贈与の日付を過去にさかのぼることはできないしのだし、時効期間を過ぎているのだから、税務当局の指摘はおかしいと思うのが、一般的でしょう。しかし、贈与の公正証書を作成し、時効期間を経過してから所有権移転登記をするのは、「単に贈与税を回避するために、作成したのではないか」と税務当局は考えるからです。
例②
農地の納税猶予に対する税務調査
「本当にその土地で農業をしているのか」という調査です。隠し財産を探すことではありません。
農業をしているから、相続税を猶予するということなのです。但し、自家消費のための農業や、あるいは赤字経営の農業でも構いません。
申告の際に、特例を受ける農地の地図が添付書類の一つとして求められますが、担当者が現地調査をするために、必要としていることを忘れてはいけません。