遺産分割協議書作成の必要性
遺産分割協議書は複雑な相続でなければ、例えば少数の兄弟だけで、継承する財産もはっきりしており、相続人の間でトラブルがなければ、誰でも簡単に作成できるでしょう。
但し、戸籍等を調査しないと思わぬ相続人が現れる場合もあり、また相続税が発生する場合には、税金の負担等の諸事情を考えて遺産分割協議書を作成しないと多額の税金を支払わなければならないこともあります。
遺言書がない場合には、被相続人が亡くなると、同時にその財産や債務は、相続人に継承され、相続人が複数の場合は、全員で共有した状態で継承されます。この共有状態から遺産をそれぞれの相続人に帰属させるのが、遺産分割協議書です。
また不動産を相続した場合には、不動産の登記申請をしなければなりませんが、登記時には、必ず遺産分割協議書が必要となります。遺産分割協議書が作成できないときには、家庭裁判所にて調停・審判を経て遺産分割を行い、相続税がかかる場合には10ヶ月以内に納税となります。