相続税の税務調査

税務調査が入ったら?毎年相続をされる方の*30%近くが調査を受けてる!?心構えは必要のようです。
(*相続税の課税対象となった被相続人のうち税務調査を受けた割合です。)

相続税の調査での質問とその意図

聞かれること ポイント 調査官の意図
本人の前歴
職歴
収入、概況 本人の収入と財産をどのくらい残したか
退職金はどうか
相続人の職歴
〃 実家の状況
〃 家族の職歴
収入、財産(持参金・相続)

相続人(配偶者、子供)の預金が本当に本人のものかどうか、収入の裏付けのある預金かどうか
本人の趣味 ゴルフ会員権
お金の使い方
本人の生活ぶり、派手か地味か
ゴルフ会員権の有無
公職 社会的地位 退職金はどうか
亡くなった時の状況 病気、病院
医療費の支払い
死亡時前後の現金状況
死亡前のお金の使い方
特に預金の引き出しの使い道
遺言書の有無 確認 隠し財産のことが書いてあるか
預金の管理 名義預金※補足説明
お金の管理
誰がお金を管理しているか
名義預金の確認
手帳の有無 記録 隠し財産の所在
ノート(日記) 確認しておく 取引銀行、証券会社
香典帳、電話帳 香典帳、電話帳 重要書類の置き場所、申告されていない財産の資料を見つけたい
有価証券の存否 預り証、証券会社
通帳に振込まれている配当金
同上
生活費 出入りは誰が管理しているのか
月の生活費
名義預金、財産の把握を誰がしているか
使用しているハンコと通帳の管理状態
銀行担当者   銀行取引先から詳しい事情
貸金庫(家の金庫) 現場確認 貸金庫の使用料は通常、預金から引き落とされている
相続税の納付 相続人が払ったか? 贈与の可能性

※「名義預金」について
不動産、株式等は、名義変更をしただけで、贈与したものと税務では推定されます。ここで注意すべきは、「預貯金」は含まれていないという点です。銀行は、例えば夫名義の預金1億円を妻名義に変えても、名義変更の事実を税務署に通知する義務などありません。
あるいは、夫が1億円を引出、妻名義で銀行に口座をこしらえても、銀行が通知する義務などありません。預金を名義変更時に贈与があったものとするなら、税務署側がこの事実を把握して、贈与税の課税をすることなど、不可能に近いのです。
原則として、①贈与税の申告があり、②贈与契約書があり、かつ③贈与を受けたものが、実質的に預金を管理していない限り被相続人の相続財産とみなされるのです。

小さな疑問でも、まずはお気軽にお問合せください。ツボコウ相続・贈与・不動産・税事務所

ページTOP